ふるさと納税をした人は必ず確定申告が必要なの!?

ふるさと納税を利用し次年度の税金控除を受けるためには、ふるさと納税をするだけでは不十分です。

ただし確定申告をするとなると難しそうと感じ、諦めてしまう方も多いことでしょう。しかし税金控除を受けるための確定申告はさほど難しくはないのです。

今回はふるさと納税と確定申告、そして確定申告をせずに税金控除を受ける方法の2つについてお話していきましょう。

ふるさと納税と確定申告

まずふるさと納税と確定申告の関係について確認しておきましょう。

ふるさと納税をした後確定申告をする理由

ふるさと納税をした後、なぜ確定申告をする必要があるのか、納税をしただけでお得な減税などを受けられたらいいのにと思うのは皆さん同じでしょう。

しかし、寄付金額も変われば、控除などを受けることが出来る金額についても、その人の収入はもちろんのこと、家族構成などによっても変わってくるからです。

例えば高額医療費の申請も自ら申請を行う必要がありますよね。自営業などで確定申告を常日頃している方であれば、そこに所得額が同時に申請されるので合わせて減税処置などを申請できます。しかし、会社員などの場合はそれを行わないため、自らで減税を受ける申請をする必要があるのです。

ふるさと納税をした後確定申告が必要な人の条件

ただしふるさと納税をした方のなかですべての人が確定申告が必要というわけではありません。そこで、ここでは確定申告をする必要がある方の条件をご紹介していきますので、ご自身に当てはまるかどうかチェックしていきましょう。

・給与による収入額が2,000万円を超えている方
・給与による収入以外に副業などの収入がある方
・給与を2つ以上の会社からもらっている方
・所得控除(医療費控除、雑損控除など)を受ける予定の方
・住宅ローン控除をはじめて受けようとする方

これらのいずれかにあてはまる方は確定申告をするする必要があります。

ふるさと納税をした人は必ず確定申告が必要なの!?

ふるさと納税とワンストップ特例制度

次にふるさと納税をした方に是非知っておいていただきたい「ワンストップ特例制度」について詳しくお話していきましょう。

ワンストップ特例制度とは?

まず「ワンストップ特例制度」って何?というところからご説明していきますね。

簡単に言うと、確定申告をすることなく税額控除などを受けることができる制度です。ただし一定の条件を満たした人に限られることから、すべての人がこの制度を利用できるというわけではありません。

ワンストップ特例制度の注意点

ではここからは「ワンストップ特例制度」を利用することが出来るかどうかの条件をお話ししますので確認してみて下さい。

・上記でご紹介した確定申告をする必要がある条件から除外されている方
・1年間で、ふるさと納税を行った寄付先が5自治体までであること

ちなみに、同じ自治体に2回行った場合、1自治体としてカウントできますので6回以上ふるさと納税をしていても問題ありません。

ワンストップ特例制度の申し込み方法

では「ワンストップ特例制度」を利用して税金控除などを受ける場合の方法をご紹介しておきましょう。

準備するものは以下の2つだけです。

・ワンストップ特例申請用の申請用紙(正式名称:寄附金税額控除に係る申告特例申告)
・本人確認書類のコピー

また申請用紙には2016年度よりマイナンバーを記載するようになっていますので、マイナンバーが分かる書類も準備しましょう。

上記を添えて、ふるさと納税を行った自治体に、納税を行った翌年の1月10日必着で送りましょう。同じ自治体に何度か行ったした場合も、都度送らなくてはならないため注意してくださいね。

いくつかふるさと納税をしているとどこの自治体にしたのか忘れがちですが、さとふるなどのポータルサイトを利用すれば、履歴を確認できるので便利ですよ。

>>ワンストップ特例制度について詳しく見る

ふるさと納税後の確定申告方法

では確定申告を行う必要がある方に必要書類と申告方法についてお話していきましょう。

確定申告に必要な書類は?

まず確定申告に必要な書類を以下で確認してください。

・確定申告用紙A
・寄付受領証明書
※寄付をした自治体から発行される証明書です
・源泉徴収票(お勤めの会社が発行したもの)
・本人確認書類
・マイナンバー
・還付金を受け取る銀行などの口座番号
・印鑑

簡単!確定申告の方法

では確定申告の方法をご紹介します。

上記でご紹介した確定申告用紙Aは税務署でもらうこともできますし、パソコンからオンラインで行うこともできます。

第2表、第1表とありますが、まずは源泉徴収票を見ながら第2表から記入していきましょう。ちなみに寄付をした額を記入する欄は、第2表の左下「住民税に関する事項」の寄附金税額控除の欄と右下の19の寄付先の所在地と寄付金の欄になりますので、忘れずに記入しましょう。

第1表は第2表の集計となりますので間違えずに集計すればOKです。還付を受ける口座番号も忘れずに記入してくださいね。

ふるさと納税だけの確定申告であれば、ものの10分もあれば作成可能です。まずはあなたが確定申告の必要があるのか、もしくはワンストップ特例制度を利用できるのかを確認の上期限内に申告しましょう。