ふるさと納税はいつまでにしたらいい?

せわしない師走前になると聞こえてくるのが、早くふるさと納税をしないと間に合わないという声です。

実際にふるさと納税はいつまで行うことができるのでしょうか?また、もし期限を過ぎてしまった場合、ふるさと納税をメリットでもある税金の優遇措置を受けることはできないのでしょうか?

ふるさと納税にまつわる期限について詳しくご紹介します。

ふるさと納税はいつまでにすべき?

まずは、ふるさと納税はいつまでにすべきなのかという観点から考えていきましょう。

ふるさと納税を行うことができる期限としては、その年の12月31日までです。ただし、この期限はふるさと納税の申込自体でなく、寄付をした自治体への支払いも完了されたことをもってセーフとされます。

つまりふるさと納税の申込は12月31日までに行ったけれど、支払いを銀行振込を選択したとうケースに次のようなことが起こります。年末年始で銀行がお休みになっており支払いが翌年の銀行が開いてからになったという場合、これは期限に間に合ったとはされないのです。

さらにもう1点知っておきたいのが、12月31日という期限はすべての自治体共通ではないということでです。中にはお役所が年末年始に入る12月29日までで締めきっているという自治体もあります。また余裕を持たせて12月上旬までを受付期間としている自治体も少なくありません。

そこでギリギリのタイミングでふるさと納税の申込をしようとする方は、いつまでに申込み、かつ支払いを完了させないといけないのかというのを確認した上で行う必要があります。また12月上旬といった具体的な日時の表記をしていない場合は、問い合わせをしておくのが賢明でしょう。

ワンストップ特例を利用する場合

では続いてはふるさと納税後、税金の優遇措置を受けるためにワンストップ特例法を利用する方の申し込みがいつまでかを確認しておきましょう。

翌年の1月10日に、ふるさと納税をした自治体へ書類が必着です。郵便などで送る場合、遅延を考慮して少し前には送っておくことが大切です。

またやむを得ない事情で遅れてしまう場合は、事前に自治体に相談するようにして下さい。

ちなみにワンストップ特例法の申請書を提出した後、翌年の1月1日までに住所もしくは名前が変わった方は「申請事項変更届出書」が必要となります。転勤で住所が変わった、結婚して姓が変わったという方は忘れずに手続きを行ってください。

確定申告をする場合

次に確定申告を行う方についてですが、ワンストップ特例法を利用する方よりも猶予があります。通常の確定申告の〆切と同じですので、翌年の3月15日までに行えば大丈夫です。

ふるさと納税の期限を過ぎた場合 その1

では万が一ふるさと納税の期限を過ぎた場合でかつワンストップ特例法を利用する予定だった方の措置について見ていきましょう。

ふるさと納税は12月31日までに済ませたが、支払いが完了しなかったという場合は、次年度に繰り越されますのでご安心ください。

またワンストップ特例法の期限である1月10日を過ぎると、住民税や所得税の優遇措置を受けられなくなるのかといえば、まだチャンスがあります。

初めての方には少し面倒に感じるかもしれませんが、確定申告にて申請をすれば住民税や所得税の優遇措置を受けることが可能です。

ここで1つ注意点は、複数の自治体にふるさと納税を行っており、そのうちいくつかだけが間に合わなかったというケースです。この場合は、既にワンストップ特例法を利用して申請している自治体のものもすべて合わせて確定申告を行う必要があります。

これはワンストップ特例法と確定申告が併用できないためです。勘違いしてしまう方がおられるので注意してくださいね。

ふるさと納税の期限を過ぎた場合 その2

続いて確定申告を行う予定で仕損じてしまった、また金額を誤って申告してしまったというケースにどうなるのかをご紹介していきましょう。

この場合は、通常の確定申告と同様に期限後申告を行うことができます。5年以内であれば期限後申告は可能ですので、もし確定申告の期限が過ぎてしまったとしても諦めることはありません。

もし確定申告の控除申請を仕損じた場合は、更正の請求という方法で手続きが可能です。国税庁のホームページに様式があるのでそれを使用できますが、個人事業主であってもあまりすることがない手続きであるため、記入方法などは税務署に出向いて説明を受けるのが得策でしょう。

更正の請求を行う際は、実際にふるさと納税を行ったことを証明する「寄付金証明書」が必要となります。またマイナンバーカードと身分証明書も必要となりますので覚えておいてください。

ふるさと納税は自治体によって異なるが、12月31日までに支払いまで済ませること、そしてワンストップ特例法を利用する場合は1月10日書類必着、確定申告の場合は3月15日という日付を覚えておきましょう。

またもし期限が過ぎても救済措置はありますのであきらめる必要はありません。ただし少々面倒なのでできるだけ期限内に申込みを終わらることをおすすめします。